闇金(ヤミ金)業者の金利はどれぐらい?

ヤミ金とは貸金業者として正規の手続きを行わずに違法な金利で貸し付けを行っている業者のことです。キャッシングの金利はどんなに高くても最大で年20%というのが法律の上限ですが、ヤミ金の場合はこれを上回る利息を請求する場合もあります。

 

ヤミ金業者の金利

よく悪徳業者の高い金利を表す言葉としてトイチと言う言葉を使いますが、これは10日で1割を省略したものです。仮に10万円をトイチで借りたとした場合、10日間借り入れすると利息が1万円となります。トイチの利率を1日あたりに直すと1日1%となり、1年間で365%ということになります。

 

中にはこれをはるかに上回る10日で3割といったとんでもない利率で貸し付けを行っているヤミ金業者も存在すると言われています。10日で3割というのは滅多に存在しないとしても、よくあるヤミ金業者の金利としては年利40%から50%が多いと言われています。仮に年50%の利率で100万円を借りた場合は利息の金額は毎月約4万円となります。

 

銀行が運営しているカードローンの場合では、同じ100万円借りた場合では利率は年10%程度になる場合が多いです。この場合は利息の金額は毎月8,000円程度となります。
このような法律に違反した利息を請求するヤミ金から借り入れするのは一般的なカードローンの審査に通過できない人の場合がほとんどです。金融庁のホームページを調べてみるとヤミ金として認定された業者がリストアップされています。

 

最近のヤミ金業者の手口

最近のヤミ金業者は手口が巧妙になってきており、法律の上限よりも少しだけ高い程度の金利に設定したりしています。さすがに10日で何割といったとんでもない利息で貸付を行う業者はもう存在しないかもしれません。

 

最近登場している新しい手口としてはスマホの契約をさせるというものです。スマホの契約を行うことによってブラックリスト状態から抜け出すことができるといった誤った情報を教え込み、スマホの契約をさせ、そのスマホを使ってもうけるという手口です。実際はスマホの契約をしたからといって信用情報の事故情報が削除されるはずはありませんが、お金に困ってるごく1部の人は騙されてしまう可能性もあるようです。

 

一般的なカードローンの金利

しっかりと法律を守った大手の消費者金融や銀行のカードローンの場合は当然法律を守った金利で運営されています。金利の上限は利息制限法、出資法等の法律で借り入れする金額に応じて段階的に決まっています。

 

10万円未満・・・年20%
10〜100万円未満・・・年18%
100万円以上・・・年15%

これらが金利の上限となりますが、もちろん業者によっては条件よりも低い金利で営業してる場合もあります。

 

カードローンのサービス提供側の利益の元となるのは利息の収入と利用者が延滞したときの遅延損害金がほとんどです。

 

年18%と言うとヤミ金業者と比べると利用しやすい金利である事は間違いありませんが、毎月最低支払い額のみで返済していくと意外と利息の総額が高くなってしまいますので早めに完成できるように心がけましょう。